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理(美)容師である従業員の数が常時2人以上いる理(美)容所の開設者は、その理(美)容所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています。(理容師法第11条の4第1項、美容師法第12条の3第1項) 
この管理者が「管理理容師」「管理美容師」です。
理(美)容師の免許を受けた後3年以上理(美)容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了しなければなりません。
各都道府県知事が指定した講習会
  財団法人理容師美容師試験研修センター
理(美)容師である従業員の数が常時2人以上いる理(美)容所を開設する際の届出には、管理理(美)容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならないとされています。
また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。
東京都(各都道府県)が指定した講習会の修了証明書については、上記理容師美容師試験研修センター東京都支部にお問い合わせ下さい。
なお、昭和45年度から昭和55年度までの間で東京都の保健所が実施した講習会の修了証明書に関しては、東京都衛生局生活環境部環境衛生課営業振興係(電話03−5320−4385)までお問い合わせ下さい。

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